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健康ビジネス連峰構想 「健康・福祉・医療」のニーズに対応する新潟県産業のイノベーション

事業概要

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新潟県健康ビジネス協議会 設立趣意書(PDF)

協議会規約

第一章
総 則
名 称 第1条 本協議会は、新潟県健康ビジネス協議会(以下「協議会」という)と称する。
目 的 第2条 本協議会は、企業、事業者、生産者が主体となって、地域や自らの有する健康・福祉・医療分野における優位性を活かし、学医官とも連携して健康関連産業の一層の振興に取り組み、もって地域の豊かで持続的な発展に寄与することを目的とする。
事 業 第3条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)情報発信・情報交流に関すること
(2)人材育成に関すること
(3)調査研究に関すること
(4)国県への政策提言に関すること
(5)その他、本協議会の目的達成に必要な事項
第二章
会 員
会員の構成 第4条 本協議会の会員は、本協議会の目的に賛同する法人、団体及び個人で構成する。
会 費 第5条 会員の会費については別に定める。(規約別紙1)
入 会 第6条 本協議会に加入しようとする者は、入会申込書(規約別紙2)を提出し、会長の承認を受けるものとする。
2 本協議会の会員は、会員諸元に変更のあるときは変更届(規約別紙3)を提出し、会長の承認を受けるものとする。
退 会 第7条 協議会の会員は、次の場合に退会する。(規約別紙4)
(1)会員より会長に届出があったとき
(2)会員が死亡し、又は解散したとき
(3)会費を請求後3ヶ月間納入しないとき
(4)協議会の名誉を著しく損ねたとき
第三章
役 員
役員の種類 第8条 本協議会に次の役員を置く。
会  長  1名
副会長  3名
理  事 15名以内(会長・副会長を含む)
監  事  3名
2 役員は総会において会員の中から選任する。但し、設立総会までの間は設立準備会議で定めた役員が担当する。
3 会長及び副会長は理事を兼ねる。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
役員の職務 第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、会長に代わってその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、業務執行及び会計を監査する。
5 本条各項の規定において、役員に事故あるとき、又は欠けたときの緊急やむを得ない場合には、他の役員がその職務を代行する。
任 期 第10条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとし、補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
アドバイザー 第11条 協議会の発展に向けた助言を得るため、本協議会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 アドバイザーは、会長または部会長の求めに応じて、会務について助言する。
第四章
会 議
会議の種類 第12条 本協議会に、総会、理事会、企画委員会、部会を置く。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
総 会 第13条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、次の事項を審議し、決議又は承認する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任
(4)規約の改正
(5)その他協議会に関する重要な事項
3 通常総会は、年1回開催する。また必要に応じ臨時総会を開催できる。
4 総会は会長が招集し、総会の議長は、会長がこれにあたる。
5 総会は会員の2分の1以上の出席をもって開会し、総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会に出席できない会員は、表決を委任することができる。この場合において、本条第5項の規定の適用については、出席したものとみなす。
理事会

第14条 理事会の構成員は、総会で選出する。
2 理事会は、次の事項を決定する。
(1)総会に付議する事項
(2)その他本協議会の目的を達成するために必要な事項で、総会に付議を要しない軽易な事項
3 理事会は、会長が必要に応じて招集する。
4 理事会は理事の3分の2以上の出席をもって開会し、理事会の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決する。賛否同数のときは、会長の決するところによる。
5 理事会に出席できない理事は、表決を委任することができる。この場合において、本条第4項の規定の適用については、出席したものとみなす。
6 理事会運営にあたり、会長は会長代行を置くことができる。会長は、会長代行に理事会運営における職務を代行させることができる。

企画委員会

第15条 企画委員会は、協議会活動の戦略及び諸活動を企画立案する。
2 会長は、副会長、会長代行、部会長、特任副部会長、アドバイザー及び会員の中から、事業活動の企画立案に必要と認められる者を企画委員に指名する。

部 会 第16条 部会は次の三つから構成される。
(1)食部会
(2)サービス・交流部会
(3)ものづくり部会
2 会員は、前項の部会のいずれか一又は複数の部会に所属することができる。
3 部会長は会長が指名し、部会は、部会長が必要に応じて召集する。
4 会長は、全ての部会に共通の特任副部会長を置くことができる。特任副部会長は次の職務を行う。
(1)部会間の連携・調整に関すること
(2)協議会及び部会の広報に関すること
5 部会長は、部会に副部会長を置くことができる。副部会長は部会長が指名し、会長が承認する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときには、部会長に代わってその職務を行う。
6 必要に応じて、部会の決定により部会内に研究チームを置くことができる。
7 その他部会に関して必要な事項は、部会長が別に定める。
会長の専決処分 第17条 会長は、会議を招集するいとまのない場合における緊急な事項については、これを専決処分することができる。
2 会長は前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
第五章
庶務


会計
事務局 第18条 本協議会の事務を処理するため、この会に事務局を置く。
2 事務局は、財団法人にいがた産業創造機構内に置く。
会計
原則
第19条 本協議会の経費は、会費、寄付その他収入をもってこれに充てる。
会計
年度
第20条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第六章
雑 則
施行
細則
第21条 規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則 1 この規約は、平成21年10月29日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則 この規約は、平成22年3月24日から施行する。

新潟県健康ビジネス協議会 規約(H22年3月24日現在)(PDF)
新潟県健康ビジネス協議会 規約別紙(H22年3月24日現在)(PDF)

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