事業概要
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新潟県健康ビジネス協議会 設立趣意書(PDF)
協議会規約
| 第一章 総 則 |
名 称 | 第1条 本協議会は、新潟県健康ビジネス協議会(以下「協議会」という)と称する。 |
| 目 的 | 第2条 本協議会は、企業、事業者、生産者が主体となって、地域や自らの有する健康・福祉・医療分野における優位性を活かし、学医官とも連携して健康関連産業の一層の振興に取り組み、もって地域の豊かで持続的な発展に寄与することを目的とする。 | |
| 事 業 | 第3条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)情報発信・情報交流に関すること (2)人材育成に関すること (3)調査研究に関すること (4)国県への政策提言に関すること (5)その他、本協議会の目的達成に必要な事項 |
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| 第二章 会 員 |
会員の構成 | 第4条 本協議会の会員は、本協議会の目的に賛同する法人、団体及び個人で構成する。 |
| 会 費 | 第5条 会員の会費については別に定める。(規約別紙1) | |
| 入 会 | 第6条 本協議会に加入しようとする者は、入会申込書(規約別紙2)を提出し、会長の承認を受けるものとする。 2 本協議会の会員は、会員諸元に変更のあるときは変更届(規約別紙3)を提出し、会長の承認を受けるものとする。 |
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| 退 会 | 第7条 協議会の会員は、次の場合に退会する。(規約別紙4) (1)会員より会長に届出があったとき (2)会員が死亡し、又は解散したとき (3)会費を請求後3ヶ月間納入しないとき (4)協議会の名誉を著しく損ねたとき |
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| 第三章 役 員 |
役員の種類 | 第8条 本協議会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 3名 理 事 15名以内(会長・副会長を含む) 監 事 3名 2 役員は総会において会員の中から選任する。但し、設立総会までの間は設立準備会議で定めた役員が担当する。 3 会長及び副会長は理事を兼ねる。 4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 |
| 役員の職務 | 第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、会長に代わってその職務を行う。 3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 4 監事は、業務執行及び会計を監査する。 5 本条各項の規定において、役員に事故あるとき、又は欠けたときの緊急やむを得ない場合には、他の役員がその職務を代行する。 |
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| 任 期 | 第10条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。 2 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとし、補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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| アドバイザー | 第11条 協議会の発展に向けた助言を得るため、本協議会にアドバイザーを置くことができる。 2 アドバイザーは、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 3 アドバイザーは、会長または部会長の求めに応じて、会務について助言する。 |
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| 第四章 会 議 |
会議の種類 | 第12条 本協議会に、総会、理事会、企画委員会、部会を置く。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| 総 会 | 第13条 総会は、正会員をもって構成する。 2 総会は、次の事項を審議し、決議又は承認する。 (1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算 (3)役員の選任 (4)規約の改正 (5)その他協議会に関する重要な事項 3 通常総会は、年1回開催する。また必要に応じ臨時総会を開催できる。 4 総会は会長が招集し、総会の議長は、会長がこれにあたる。 5 総会は会員の2分の1以上の出席をもって開会し、総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。 6 総会に出席できない会員は、表決を委任することができる。この場合において、本条第5項の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
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| 理事会 |
第14条 理事会の構成員は、総会で選出する。 |
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| 企画委員会 |
第15条 企画委員会は、協議会活動の戦略及び諸活動を企画立案する。 |
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| 部 会 | 第16条 部会は次の三つから構成される。 (1)食部会 (2)サービス・交流部会 (3)ものづくり部会 2 会員は、前項の部会のいずれか一又は複数の部会に所属することができる。 3 部会長は会長が指名し、部会は、部会長が必要に応じて召集する。 4 会長は、全ての部会に共通の特任副部会長を置くことができる。特任副部会長は次の職務を行う。 (1)部会間の連携・調整に関すること (2)協議会及び部会の広報に関すること 5 部会長は、部会に副部会長を置くことができる。副部会長は部会長が指名し、会長が承認する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときには、部会長に代わってその職務を行う。 6 必要に応じて、部会の決定により部会内に研究チームを置くことができる。 7 その他部会に関して必要な事項は、部会長が別に定める。 |
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| 会長の専決処分 | 第17条 会長は、会議を招集するいとまのない場合における緊急な事項については、これを専決処分することができる。 2 会長は前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。 |
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| 第五章 庶務 及 び 会計 |
事務局 | 第18条 本協議会の事務を処理するため、この会に事務局を置く。 2 事務局は、財団法人にいがた産業創造機構内に置く。 |
| 会計 原則 |
第19条 本協議会の経費は、会費、寄付その他収入をもってこれに充てる。 | |
| 会計 年度 |
第20条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 | |
| 第六章 雑 則 |
施行 細則 |
第21条 規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 |
| 附則 | 1 この規約は、平成21年10月29日から施行する。 2 設立当初の役員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。 |
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| 附則 | この規約は、平成22年3月24日から施行する。 |
新潟県健康ビジネス協議会 規約(H22年3月24日現在)(PDF)
新潟県健康ビジネス協議会 規約別紙(H22年3月24日現在)(PDF)









